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受信料未契約で払ってない家庭は要注意ですか?

NHK受信料「未契約」で払ってない家庭は要注意! 新しく法律が改正され2023年4月からは「未契約で未払いの方」は2倍請求されます! すぐに契約を! 2022年6月3日「電波法及び放送法の一部を改正する法律案」可決・成立し、6月10日に公布されました。 ※公布とは…成立した法律や政令を国民に周知すること。 実際のその法律に効力が生じるのは「施行」後です。 この放送法改正案は割増金制度といわれる制度が盛り込まれています。 この「割増金制度」とはテレビ等を持っているのにNHKと契約していない「未契約者」に対して、本来契約して支払わなければならなかった期間に「割増金」を請求するという制度です。

受信料不払いで2倍の割増金を請求できますか?

受信料不払いで直ちに「2倍の割増金」を払わなければならないか? 2023年4月から、受信料の不払いについては、NHKが受信料の2倍の「割増金」を請求できることになりました。 ただし、NHKは請求「できる」にとどまり、請求「しなければならない」ということではありません。

NHKの払込用紙で支払いはできますか?

また、外出することなくご自宅等で、NHKのホームページからクレジットカードでのお支払い(詳しくは こちら )や「スマホ決済アプリ(詳しくは こちら )」でのお支払いも可能ですので、ぜひご利用ください。 NHKよりお送りした払込用紙でお支払いいただく場合、払込手数料はNHKが負担します。 NHKのホームページで、クレジットカードでのお支払いもできます。 (詳しくは こちら) また、ネットバンキングや「スマホ決済アプリ(詳しくは こちら )」もご利用可能です。 コンビニエンスストアや金融機関等の窓口で、お支払いいただく場合は、払い込み期限が経過した払込用紙でもお支払いは可能です。

テレビの受信料を払わないと解約できますか?

また、テレビ等があっても放送を受信できる状態になければNHKと契約する義務を負いません。 もし今までNHK受信料を支払っていてどうしても解約したい場合は、NHKを受信できるテレビ等を撤去したあとに解約できます。 忘れがちですが、無駄なお金を支払わないためにも早めに申請しましょう。 実際に「受信料を支払う必要がない」と銘打ったテレビが発売されていますので、探してみてください。 あえてチューナーをつけずに発売された「チューナーレステレビ」は、なかなかの人気になっているようです。 ドン・キホーテやニトリなどから、チューナーレススマートTV(ネット動画専用TV)が販売されているので、興味のある方はチェックしてみて下さい。 ただしチューナーなしということは他のチャンネルを見ることもできません。

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